石川県木材業者登録制度
登録制度の歩み
昭和27年森林法の改正を期に石川県では昭和29年「石川県木材業者及び製材業者登録条例」を制定施行する。
規制緩和の一環として県は平成7年3月に同条例を廃止し、同年6月県条例の主旨を受継ぎ本会の自主登録制を導入・運用を開始しました。
規制緩和の一環として県は平成7年3月に同条例を廃止し、同年6月県条例の主旨を受継ぎ本会の自主登録制を導入・運用を開始しました。
登録制度の目的
木材業者間の動向並びに木材生産、流通の状況を的確に把握し、木材の公正且つ円滑な取引の促進に寄与し、「木材業者の社会的、経済的地位の向上に資すること」を目的としています。
登録のメリットは?
制度資金借入等に関し、登録者は企業の信用証明に役立ちます!
(本協会が信用証明機関として活動しています。)
木材流通・価格の動向等、事業経営に必要な情報の収集等便宜を得ることが出来ます。
登録がないと石川県産材(産地)証明、合法木材証明認定事業体等に係る証明や認定を受けることが出来ません!
(本協会が信用証明機関として活動しています。)
木材流通・価格の動向等、事業経営に必要な情報の収集等便宜を得ることが出来ます。
登録がないと石川県産材(産地)証明、合法木材証明認定事業体等に係る証明や認定を受けることが出来ません!
登録取得の手続き方法
登録申請書は所定の様式(三部複写)に基づいて作成し、営業地域内で本会に加盟の地区木材組合を経由して申請手続きをして下さい。 営業地域内に地区木材組合がない等、特別な理由がある場合は本会に直接申し出て下さい。 詳細は規約、規程のほか様式集をご覧下さい。
登録費用は?
新規登録時・更新時(有効期間は毎年7月1日~6月30日の1ケ年)ごとに10,000円(税込)の手数料が必要です。
各種様式
木材業者の定義(業態) (2024.03.22改正)
様式1号 木材業者登録申請書(PDF) (2024.03.22改正)